勘定科目「貸倒損失」の説明
倒産などにより、売掛金・短期貸付金などの金銭債権が回収できなくなった損失のことをいいます。税法上、損金に算入できる金額や、計上の時期などが規定されています。
貸倒損失の表示場所
損益計算書上の販売費及び一般管理費「貸倒損失」
貸倒損失の具体例、摘要
倒産・会社更生法・民事再生法など適用企業に対する金銭債権の回収不能額
貸倒損失のポイント
貸倒損失の仕訳例
貸倒損失の法人税・所得税の取扱い
貸倒損失の消費税の取扱い
売掛金などの売掛債権が貸し倒れとなった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸し倒れが生じた課税期間の課税売上に対する消費税から控除します。
一方、貸付金などの貸付債権が貸し倒れとなった場合、貸し倒れが生じた課税期間の課税売上に対する消費税から控除することはできません。なぜなら、貸付金などの貸付債権の発生に、消費税は関係していないからです。
また、免税事業者が課税事業者になった場合は、免税事業者であった間に発生した売掛金などの売掛債権が、課税事業者になった後、貸し倒れても税額控除することはできません。なぜなら、その売掛金などの売掛債権は免税事業者であった間に発生しているため、もともとその部分の消費税を納めてないからです。
貸倒損失の関連科目
貸倒引当金、貸倒引当金繰入額
中小企業の会計に関する指針
法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。
損益計算書上は次のとおり表示する。
@ 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの・・・販売費
A @、B以外のもの ・・・営業外費用
B 臨時かつ巨額のもの ・・・特別損失