勘定科目「資本準備金」の説明
増資による株式の払込金額のうち資本金に組み入れなかった株式払込剰余金等、会社法第445条第2項により、資本準備金として積み立てることが必要とされているもの及びその他資本剰余金から配当する場合で、利益準備金と合わせて資本金の額の4分の1に達していないときに計上しなければならないもの(会社法第445条第4項)等である。
資本準備金の表示場所
貸借対照表上の純資産「資本準備金」
資本準備金の具体例、摘要
資本準備金のポイント
資本準備金の仕訳例
資本準備金の法人税・所得税の取扱い
資本準備金じたいは、法人税・所得税の計算とは関係がありません。
資本準備金の消費税の取扱い
資本準備金じたいは、消費税の計算とは関係がありません。
資本準備金の関連科目
その他資本剰余金