勘定科目「機械及び装置」の説明
自社製品の製造に使う機械、装置、これらに付随する設備などを処理する勘定科目です。それ自体で、業務に使用できるもので、10万円以上で1年以上使用できるもの。
機械及び装置の表示場所
貸借対照表上の固定資産「機械及び装置」
機械及び装置の具体例、摘要
作業用機械、据付け工事費(機械)、製品の製造設備、コンベヤなどの搬送設備、製造・製作用機械、建設機械
機械及び装置のポイント
機械及び装置の仕訳例
機械及び装置の法人税・所得税の取扱い
機械及び装置じたいは、法人税・所得税の計算とは関係がありません。
機械及び装置の消費税の取扱い