勘定科目「受取配当金」の説明
株式・合同などの会社からの配当金、信用金庫・信用組合などからの剰余金の分配、株式投資信託の収益の分配など、他の企業への出資に対して受け取った配当金。
受取配当金の表示場所
損益計算書上の営業外収益「受取配当金」
受取配当金の具体例、摘要
株式配当金受取、出資配当金受取、投資信託の配当金受取、中間配当金受取、収益分配金受取 、特別分配金受取、みなし配当金受取
受取配当金のポイント
・受取配当金の支払いを受けるとき、原則として源泉税20%(上場株式等の場合は、所得税7%と住民税3%を合わせた10%)がかかる。会計処理としては、「
法人税等」、「
租税公課」どちらの科目で処理することも可能。
・受取配当金の収益計上の時期は、原則として、株主総会等による配当決議があった日であるが、税法上は、継続適用を条件として、配当金の支払いを受けた日の属する事業年度の収益として計上することも認めている。
受取配当金の仕訳例
・保有する上場会社の株式の配当金60,000円から、源泉所得税10%を差し引かれて当座預金に入金された。
(1)
当座預金 54,000 受取配当金 60,000
法人税等 6,000
(2)
当座預金 54,000 受取配当金 60,000
租税公課 6,000
・信用金庫の出資配当金8,000円が普通預金に入金された。
普通預金 8,000 受取配当金 10,000
法人税等 2,000
受取配当金の法人税・所得税の取扱い
収益計上時期は、株主総会等における決議の日。ただし、継続適用を条件に支払いを受ける日。
また、以下のように、源泉所得税等が差し引かれて、受け取ることになります。
(1)上場株式等の配当等の場合 7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。 なお、平成23年1月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。
(2)上場株式等以外の配当等の場合 20%(地方税は源泉徴収なし)の税率により源泉徴収されます。
源泉徴収された所得税額は、会社の選択により法人税額から控除することができます。控除をする場合、源泉徴収された所得税額は、損金不算入となり、控除をしない場合、損金算入となります。
受取配当金の消費税の取扱い
不課税(課税対象外取引)です。