勘定科目「受取利息」の説明
預貯金(定期預金、普通預金)や、取引先や社員への貸付金、公社債(国債、社債)などの金融資産を持っていることで受け取る利子・利息。
受取利息の表示場所
損益計算書上の営業外収益「受取利息」
受取利息の具体例、摘要
貸付金利息、社債利息受取、国債利息受取、満期利息受取、普通預金利息受取
受取利息のポイント
・利息の受取の際は、源泉所得税15%と住民税利子割5%が差し引かれて支払いを受ける。会計処理としては、「
法人税等」、「
租税公課」どちらの科目で処理することも可能。
・貸付金利息は、源泉所得税及び住民税利子割の対象外なので、所得税等の源泉徴収は行われない。
受取利息の仕訳例
満期になった定期預金4,000,000円を、普通預金へ入金した。なお、このときの利息50,000円は源泉所得税等20%を差し引かれ、入金された。
(1)
普通預金 4,040,000 定期預金 4,000,000
法人税等 10,000 受取利息 50,000
(2)
普通預金 4,040,000 定期預金 4,000,000
租税公課 10,000 受取利息 50,000
通知預金7,000,000円を解約し、利息50,000円とともに、当座預金に預け入れた。なお、このときの利息は、源泉所得税等20%を差し引かれ、入金された。
(1)
当座預金 7,040,000 通知預金 7,000,000
法人税等 10,000 受取利息 50,000
(2)
当座預金 7,040,000 通知預金 7,000,000
租税公課 10,000 受取利息 50,000
満期日に定期積金4,000,000円を、利息300,000円とともに普通預金へ預け入れた。なお、このときの利息は、源泉所得税等20%を差し引かれ、入金された。
(1)
普通預金 4,240,000 定期積金 4,000,000
法人税等 60,000 受取利息 300,000
(2)
普通預金 4,240,000 定期積金 4,000,000
租税公課 60,000 受取利息 300,000
得意先A社に対する貸付金の利息30,000円が当座預金に入金された。
当座預金 30,000 受取利息 30,000
受取利息の法人税・所得税の取扱い
金融機関の利息に対して源泉所得税15%、住民税5%が差し引かれて、受け取ることになります。
源泉徴収された所得税額は、会社の選択により法人税額から控除することができます。控除をする場合、源泉徴収された所得税額は、損金不算入となり、控除をしない場合、損金算入となります。
受取利息の消費税の取扱い
非課税売上です。